HPエンドユーザー使用許諾契約書

 

1.   適用の範囲  HPエンドユーザー使用許諾契約書 (以下「本契約」) は付随するソフトウェアの使用(ソフトウェアをインストール、保存、読み込み、実行及び表示することをいいます。以下同じ)に適用されます。ただし、お客様(一個人又は一法人)とHewlett-Packard Company又はその関係会社  (以下総称して「日本HP) との間に別途契約がある場合を除きます。  お客様は、ソフトウェアをダウンロード、複製又は使用することにより、本契約に同意したものとみなされます。  日本HPは本契約を英語以外のいくつかの言語に翻訳し、以下のサイトで公開しています。http://www.hp.com/go/SWLicensing

 

2.   条件 本契約には、ソフトウェアライセンス情報、追加の使用許諾制限条項、ソフトウェア仕様、公開されている保証、サプライヤーの条件、オープンソースソフトウェアライセンス、それに類似した内容など、ソフトウェアに付随する又は日本HPが参照する補足 書面 (以下「補足書面」) が含まれます。追加の使用許諾制限条項については以下を参照してください。http://www.hp.com/go/SWLicensing

3.   権限 お客様が別の個人又は法人の代理として本契約に同意する場合、正当な代理権限を有していることを保証するものとします。 

 

4.   消費者の権利 お客様が消費者としてソフトウェアを購入した場合、本契約のいかなる条項もお客様の制定法上の権利には影響を与えません。

 

5.   電子的納入 日本HPは、電子的送信又はダウンロードによりソフトウェア及び関連するソフトウェア製品並びにソフトウェアライセンス情報を納入することができます。

 

6.   使用許諾 お客様が本契約を遵守することを条件として、日本HPは、お客様に対して付随するソフトウェアの該当するバージョン又はリリースの複製物1部を、お客様の社内業務目的のために 使用する非独占的かつ移転不能な権利 を許諾します。お客様による使用は、ソフトウェア製品又はその補足書面に含まれる特定のソフトウェア使用許諾情報に従います。

 

お客様は、補足書面で別途許諾されない限り、以下の制限に従って使用するものとします。

- お客様は、ソフトウェアを使用して第三者にサービスを提供することはできません。

- お客様は、ソフトウェアを複製し、第三者に頒布 、再販売又は再使用許諾することはできません。

- ソフトウェアの使用許諾を得ていない限り、お客様はパッチ、拡張、バグの修正又は同様の更新(以下「更新等」)をダウンロードして使用することはできません。ただし、ソフトウェアの使用許諾を得ていたとしても、更新等を受け取る権利がお客様に自動的に付与されるわけではありません。日本HPは、サポート契約を締結しているお客様のみに更新等を提供します。

- お客様は、公共又は外部の分散型ネットワーク上でソフトウェアを複製又は提供することはできません。

- お客様は、イントラネットでのアクセスを許可することはできません。ただし、イントラネットへのアクセスが認定ユーザーのみに許可されている場合を除きます。

- お客様は、保存目的又は許可された使用に必要な処置である場合、ソフトウェアの複製物を1部作成することができます。

- お客様は、ソフトウェアに対する変更、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、暗号解読、逆コンパイル、派生物の作成を行わないものとします。  お客様が制定法の下でそのような行為を行う権利を有する場合、当該変更等について書面で日本HPに通知する必要があります。

 

7.   リモート監視 ソフトウェアによっては、キー又はその他の技術的保護対策が必要なものがあります。日本HPは、お客様が本契約を遵守していることをリモート又はその他の方法で監視することができます。日本HPがライセンス使用に関する情報を記録及び報告するライセンス管理プログラムを提供する場合、お客様は提供日から180日以内に当該プログラムの使用を開始するものとします。

 

8.   所有権 お客様及び日本HPは、本契約に基づき相手方のいかなる知的財産権も取得しません。

 

9.   著作権表示 お客様は、ソフトウェア及びドキュメントに表示されている著作権表示と同一の表示を許可された複製物に表示する必要があります。

 

10.  オペレーティングシステム オペレーティングシステムソフトウェアは、日本HPが承認したハードウェア及び機器構成上でのみ使用することができます。

 

11.  HPソフトウェアの90日間期間限定保証

- HP商標を付したソフトウェアは、その仕様に実質的に適合しており、納入時にマルウェアの混入はありません。お客様が日本HPに対して、納入日から90日以内に当該保証への不適合を通知した場合、日本HPはお客様のソフトウェアを交換します。  本契約は、保証請求に対する日本HPの責任のすべてを規定したものです。 

- 日本HPは、ソフトウェアの動作が中断しないこと及びエラーがないこと、並びに日本HPが補足書面において認める以外のハードウェア又はソフトウェアの組み合わせにおいて動作することを保証しません。日本HPは、法令で認められる限りにおいて、その他のいかなる保証の責任も負いません。

 

12.  知的財産権の侵害補償 日本HPは、本契約に基づき供給されたHP商標を付したソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害しているとしてお客様になされた請求を防御し解決します。ただし、お客様が当該請求を速やかに日本HPに通知し、日本HPに協力することを条件とします。日本HPは、当該ソフトウェアを実質的に同等で侵害の生じないものに修正するか、又は当該第三者から必要な許諾を取得します。これらいずれの方法も合理的でない場合、日本HPは、購入後1年以内は当該製品に対して支払われた金額、購入後1年以降は減価償却後の価格を返金します。 日本HPは、ソフトウェアの不正使用に起因する請求に対しては責任を負いません。  

 

13.  損害賠償   本契約に基づく日本HPのお客様に対する責任は、お客様が該当するソトウェアに対して実際に支払った金額を上限とします。両当事者とも、逸失利益、データの喪失又は稼動停止などによる損害及び予見の可能性の有無にかかわらず、特別な事情により発生した損害については、請求原因の如何を問わず、賠償する責任を負いません。本条は、第12条に基づき日本HPが支払うべき金額の支払い、人身傷害、詐欺行為  又は適用法により免責若しくは制限されない責任に対する賠償責任を制限するものではありません。

 

14.  解除 本契約は、終了するまで、又は期間限定ライセンスの場合は期間が満了するまで、効力を有します。ただし、お客様が本契約を遵守しない場合、本契約に基づくお客様の権利は終了します。お客様は、終了又は満了後、ソフトウェア及びドキュメント並びにすべての複製物を直ちに破棄するか、又は日本HPに返却するものとします。お客様は、保存目的でソフトウェア及びドキュメントの複製物1部を保持することができます。  日本HPはお客様に対して、本条を遵守したことを書面で証明するように求めることがあります。保証、損害賠償、解除及び雑則に関する規定は、本契約終了後も存続します。

 

15.  雑則   

a.  譲渡   お客様が本契約を譲渡する場合、日本HPから事前に書面による承諾を得ること、譲渡にかかる費用を支払うこと、及び日本HPのソフトウェアライセンス譲渡に関するポリシーを遵守することが必要です。 譲渡が許可された時点でソフトウェアに対するお客様の使用許諾が終了するため、お客様は、ソフトウェア及びドキュメント並びにそれらの複製物を譲受人に引き渡す必要があります。譲受人は、本契約に書面で同意するものとします。ファームウェアの譲渡については、お客様が付随するハードウェアを譲渡する場合に限られます。

b.  米国連邦政府による使用  アメリカ合衆国政府との契約又はアメリカ合衆国政府向けの下請契約の履行目的でソフトウェアが使用許諾される場合、お客様は、FAR 12.211及び12.212に従って、商用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメント、及び商用製品の技術データが日本HPの標準の商用ライセンスの下で使用許諾されていることに同意します。

c.  貿易に関する法令の遵守   客様は、米国及びその他の国の貿易関連法令を遵守することに同意します。本契約の規定に基づき提供される製品を輸出、輸入又はその他の方法で移送する場合、お客様は、必要な輸出入の許認可を得る責任を負います。お客様は、お客様が経済制裁対象国 (現在はキューバ、イラン、北朝鮮、北スーダン及びシリア) に居住していないことを確認するとともに、いずれの該当国にも製品を輸出しないことに同意します。日本HPは、いずれかの当事者に適用される法令により要求される範囲で、本契約に基づく履行を中断する場合があります。

d.  監査 お客様は、日本HPがお客様のソフトウェア使用許諾条件の遵守状況を監査することに同意します。日本HPは、通知をもって、通常の業務時間内に監査を実施し、 お客様は監査により支払不足が判明した場合は、当該支払不足分の金額を日本HPに支払います。なお、日本HPに発生する監査費用については、日本HPが負担しますが、監査によって判明した支払不足の金額が支払不足のあったソフトウェアの契約金額の5%を超える場合、お客様が負担します。

e.  オープンソースコンポーネント 補足書面にオープンソースコンポーネントに関する使用許諾条項が含まれている場合、オープンソースコンポーネントについては、当該条項が本契約の条項に優先して適用されます。補足書面にGNU一般公衆利用許諾契約(GNU General Public License)またはGNU劣等一般公衆利用許諾契約(GNU Lesser General Public License)が含まれている場合、 (a) ソースコードの複製物がソフトウェアに含まれています。 (b) Webサイトからソフトウェアをダウンロードする場合、同じWebサイトから当該ソースコードの複製物を入手できます。又は (c) お客様から書面にて通知を受けた場合、日本HPは、相当の料金を徴収して当該ソースコードの複製物をお客様へ送付します。

f.   通知 本契約に基づく書面による通知は、補足書面に掲載されている方法、または未掲載の場合は、日本HP Webサイト (www.hp.com/jp) 上の [日本HPへのお問い合わせ] 経由で日本HPへ送付できます。

g.  準拠法 本契約は、準拠法の選択及び抵触法に関する規定を除き、米国カリフォルニア州法に準拠します。 両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(The United Nations Convention on Contracts for the Internatinal Sale of Goods)が本契約に適用されないことに同意します。

h.  不可抗力  両当事者とも、不可抗力事由により生じた履行の遅延又は不履行につき責任を負いません。ただし、金銭債務についてはこの限りではありません。

i.   完全合意 本契約は、本契約にかかる両当事者間の取引に関する合意事項のすべてであり、かかる取引に関して本契約締結前に口頭又は書面により相互になされた意思表示に代わるものとします。本契約の規定は、両当事者が記名捺印する書面によってのみ変更できます。日本HPが本契約に基づく権利を行使しない場合でも、これらの権利を放棄したものとはみなされません。

 

16. オーストラリアのお客様 お客様がオーストラリアの競争消費者法 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) に基づく「オーストラリア消費者法」の意味する消費者としてソフトウェアを購入した場合、本契約のいかなる条項にもかかわらず、http://www.hp.com/go/SWLicensingに記載の条件が適用されます。

 

5066-3232, v2.1, 2013

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